ストレスチェック制度とは
ストレスチェックは、働く人が自分のストレスの状態に気づき、早めに対処できるようにするための検査です。労働安全衛生法に基づき、平成27年(2015年)12月から始まりました。
- 年に1回、質問票(標準は57項目)に回答していただきます。
- 結果は実施者(医師など)から本人に直接通知され、本人の同意なく会社に知らされることはありません。
- ストレスが高い方は、申し出により医師の面接指導を受けられます。
- 部署などの集団ごとに結果を分析し、職場環境の改善に役立てることができます。
令和10年4月から、すべての事業場で義務になります
これまで従業員50人未満の事業場では、ストレスチェックは努力義務でした。労働安全衛生法の改正により、規模にかかわらず、すべての事業場で実施が義務になります。
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ストレスチェック制度の開始従業員50人以上の事業場で義務化。50人未満は努力義務。
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改正労働安全衛生法の公布50人未満の事業場への義務の拡大が決まりました。
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50人未満の事業場も義務化この日に改正法が施行されます。
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最初の実施の期限施行日から1年以内に、最初のストレスチェックを実施する必要があります。
| 従業員数 |
令和10年3月まで |
令和10年4月から |
| 50人以上 |
義務 |
義務(変わりません) |
| 50人未満 |
努力義務 |
義務 |
集団ごとの分析は、引き続き努力義務です。従業員50人未満の事業場は産業医の選任義務がないため、外部の医師などに実施を委託する方法が、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」でも示されています。
当社でできること
当社医師が実施者となり、Web受検から集団分析まで一括してお引き受けします。産業医を選任していない事業場でもご利用いただけます。
基本のサービス
- 当社医師が実施者を務めます
- スマートフォン・パソコンからのWeb受検Web回答が難しい方には紙の質問票もご用意します。
- 回答後、結果をご本人の画面にその場で表示
- 高ストレス者の選定と、面接指導の申出の勧奨
- 受検状況の一覧のご提供結果は含まず、受検の有無のみです。受検の声かけにお使いいただけます。
- 集団分析(仕事のストレス判定図)の報告10人以上の集団が対象です。
- 導入のお手伝い社内規程のひな形、社員向けの案内文をご用意します。
ご相談に応じて(別途)
- 高ストレス者への医師による面接指導
- 面接指導後の就業上の措置に関する意見
- 集団分析の結果を踏まえた職場環境改善のご提案
- メンタルヘルスに関する社員研修・管理職研修
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・お見積り
- ご契約、事業場の情報(受検対象者数・部署名など)のご提供
- 当社から受検用のURL・企業ID・パスワードをお渡し
- 社員の皆さまが受検(2週間程度)
- 集団分析結果のご報告(受付終了から1か月程度)