令和10年4月から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務化

ストレスチェック実施業務

ストレスチェック制度とは

ストレスチェックは、働く人が自分のストレスの状態に気づき、早めに対処できるようにするための検査です。労働安全衛生法に基づき、平成27年(2015年)12月から始まりました。

  • 年に1回、質問票(標準は57項目)に回答していただきます。
  • 結果は実施者(医師など)から本人に直接通知され、本人の同意なく会社に知らされることはありません。
  • ストレスが高い方は、申し出により医師の面接指導を受けられます。
  • 部署などの集団ごとに結果を分析し、職場環境の改善に役立てることができます。

令和10年4月から、すべての事業場で義務になります

これまで従業員50人未満の事業場では、ストレスチェックは努力義務でした。労働安全衛生法の改正により、規模にかかわらず、すべての事業場で実施が義務になります。

  1. ストレスチェック制度の開始従業員50人以上の事業場で義務化。50人未満は努力義務。
  2. 改正労働安全衛生法の公布50人未満の事業場への義務の拡大が決まりました。
  3. 50人未満の事業場も義務化この日に改正法が施行されます。
  4. 最初の実施の期限施行日から1年以内に、最初のストレスチェックを実施する必要があります。
従業員数 令和10年3月まで 令和10年4月から
50人以上 義務 義務(変わりません)
50人未満 努力義務 義務

集団ごとの分析は、引き続き努力義務です。従業員50人未満の事業場は産業医の選任義務がないため、外部の医師などに実施を委託する方法が、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」でも示されています。

当社でできること

当社医師が実施者となり、Web受検から集団分析まで一括してお引き受けします。産業医を選任していない事業場でもご利用いただけます。

基本のサービス

  • 当社医師が実施者を務めます
  • スマートフォン・パソコンからのWeb受検Web回答が難しい方には紙の質問票もご用意します。
  • 回答後、結果をご本人の画面にその場で表示
  • 高ストレス者の選定と、面接指導の申出の勧奨
  • 受検状況の一覧のご提供結果は含まず、受検の有無のみです。受検の声かけにお使いいただけます。
  • 集団分析(仕事のストレス判定図)の報告10人以上の集団が対象です。
  • 導入のお手伝い社内規程のひな形、社員向けの案内文をご用意します。

ご相談に応じて(別途)

  • 高ストレス者への医師による面接指導
  • 面接指導後の就業上の措置に関する意見
  • 集団分析の結果を踏まえた職場環境改善のご提案
  • メンタルヘルスに関する社員研修・管理職研修

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・お見積り
  2. ご契約、事業場の情報(受検対象者数・部署名など)のご提供
  3. 当社から受検用のURL・企業ID・パスワードをお渡し
  4. 社員の皆さまが受検(2週間程度)
  5. 集団分析結果のご報告(受付終了から1か月程度)

義務化を前に、今年度から試行的に実施することもできます。料金や進め方は、事業場の規模に合わせてご案内します。

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